経済産業省では、新型コロナウィルス感染拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金(「持続化給付金」)の支給を5月1日(金)より始めています。
給付対象の主な要件は、新型コロナウィルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者です。(任意の月を対象とします)
給付額は、中小法人等は200万円、個人事業者等は100万円です。ただし、昨年度の売上からの減少分が限度となります。詳しい計算方法につきましては、下記サイトをご覧ください。
申請方法につきましては、「持続化給付金ホームページ」(https://jizokuka-kyufu.jp)において、オンラインでの受付になります。ご自宅のパソコンやお手持ちのスマートフォンなどインターネットへの接続が可能な端末機器よりお手続きください。
必要書類が多いため、事前にご用意いただくと手続きがスムーズに進められます。(2019年度の確定申告書の控え、対象月の売上減少が分かる台帳、身分証明書などのデータファイルまたは写真の添付が必要になりますのでご注意ください)
ご不明な点やご相談は専用ダイヤル「持続化給付金事業コールセンター」0120-115-570をご利用ください。